自転車運転中に片耳にイヤホンをつけていることを注意された場合→「周囲の音が十分聞こえる」と主張する


・関連メモ

大阪府道路交通規則第13条

(5) 警音器、緊急自動車のサイレン、警察官の指示等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような音量で、カーオーディオ、ヘッドホンステレオ等を使用して音楽等を聴きながら車両を運転しないこと。

「安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができるような音量で聞いている」と主張する

・警察官が規則を理解しているとは限らない

・関連リンク
大音量で音楽等を聞きながらの運転の禁止


2015-06-02 02:02 | 未分類